「日本の絹」マーク―実務者のための利用マニュアル― 平成26年4月1日 一般財団法人大日本蚕糸会 |
(目 次) 日本の絹マークの制定について・・・・・・・・・・・・・・ 2 日本の絹マークの使用の手引き・・・・・・・・・・・・・・ 3 日本の絹マーク商標使用基準・・・・・・・・・・・・・・・ 8 日本の絹マーク商標使用許諾契約書・・・・・・・・・・・・11 |
日本の絹マークの制定について わが国の絹製品は永い歴史の過程で、優れた技術や芸術性を培いながら日本の伝統文化を形成しています。しかし近年のコストの安い海外製品の輸入の増加で、こうした国内の織物産地や加工業者は非常に厳しい状況におかれています。 こうした中で社団法人日本絹業協会では、何とか国産の絹の良さを消費者の皆さんにアピールできるようなマークを創れないか、関係各位と協議を重ねながら準備を進め、一般公募により絹マークを募集いたしました。 この結果、北は北海道から南は九州まで全国から863点もの応募があり、選考委員の審査の結果、福岡市の田中秀男さん(イラストレイター)の作品が「日本の絹マーク」に選ばれました。 この 「日本の絹マーク」は、絹製品のうち、日本で製織された白生地並びに日本で染織されたきもの(反物、仮絵羽)及び帯に添付いたします。 添付の仕組みは、 1. 先染織物は産地組合がその責任でシール等を添付する。 2. 白生地は織物産地組合の責任でスタンプを押印する。 3. 染色加工品は、その生産に係わる染色加工業者又は染色加工業者に染め加工を委託したもの が自己の責任でシール等を添付する。その場合は白生地にスタンプが押印されていることを確認する。ことといたします。 当会では この「日本の絹マーク」普及とPR促進のため、写真のデザインのポスターとチラシを作成いたしました。 現在、このポスターは、 きもの生産地や流通業界など関係する団体や業者に配布をいたしております。このようなPR活動と織物産地の積極的な取り組みにより、丹後、長浜などの主な白生地産地では、平成14年12月から絹マークの表示が開始されました。また、京都、桐生などの織物産地でも絹マークを表示していくための準備が進められています。デパートやきもの小売店などの店頭でも絹マークが表示された反物やきものの小物などが順次展示されると思います。 消費者の皆様方におかれましても、きものを購入するにあたって、国産の証であるこの「日本の絹マーク」のついたきものや帯をお選び下さるよう、よろしくお願い申し上げます。 平成15年1月 社団法人 日本絹業協会 |
「日本の絹」マーク ―実務者のための使用の手引き― 平成14年 9月18日 改正 平成16年 4月12日 改正 平成24年12月 1日 改正 平成26年 2月28日 改正 平成26年 4月 1日 一般財団法人大日本蚕糸会 |
1 日本の絹マーク わが国における絹織物は長い歴史の過程で優れた技術や芸術性を培いながら貴重な伝統文化を形成しています。このため、社団法人日本絹業協会は農林水産省及び経済産業省の指導の下に関係業界の支援を得て、「国産シルク消費促進協議会」を設け、日本の伝統文化を担う国産絹製品に、「日本の絹」マークを添付して、消費者にアピールするとともに、その選択に必要な情報を提供することにしました。 ![]() 「日本の絹」マークは、一般財団法人大日本蚕糸会(以下「蚕糸会という)の登録商標(登録4710802号)です。 2 日本の絹マークの表示の対象 日本の絹マークの表示の対象は、次の絹製品とします。 (1)日本で製織された白生地及び日本で染織された和装品(きもの(反物及び仮絵羽)、帯、和装小物及び裏絹)とします。 (2)日本で製織、製編、染色・加工及び縫製された洋装品(スーツ、ブラウス及びセーターのほか蚕糸会が認めた種類)とします。 (3)日本で染織、染色・加工及び縫製された寝具寝装品(ふとん、敷布、寝衣のほか蚕糸会が認めた種類)とします。 3 日本の絹マークの使用形態 (1)日本の絹マークは、シール若しくはタッグ(以下「シール等」という。)又はスタンプに表示して使用します。 (2)その場合のシール等及びスタンプの様式は、次のとおりとします。 和装用シール及びタッグの様式 ![]() 洋装及び寝具寝装品用シール 及びタッグの様式 ![]() スタンプの様式 ![]() 注 1 日本の絹マークは、マークのデザインや縦横の比率をかえることはできません。 注 2 シール等については、日本の絹マークの色は、地色が白で、プロセスカラーの赤 (M90%+Y1OO%+BK5%)及び黒(墨100%)を使用して下さい。 注 3 スタンプについては、赤色系、黄色系又は黒色系を使用して下さい。 [スタンプの様式] スタンプの様式の中に「日本で織ったものです。」の文言を入れる。 [裏絹のシール及びタッグの様式] シール及びタッグの様式の中に「表示者登録番号及びこの裏絹は日本で織ったものです。」の文言を入れる。 [洋装品及び寝具寝装品のシール及びタッグの様式] シール及びタッグの様式の中に「表示者登録番号及び日本で織り(編み)、染め、かつ製品にしたものです。」の文言を入れる。 (3)シール等及びスタンプの使用形態 ① きもの(反物、仮絵羽)、帯、和装小物及び裏絹には、シール等を添付します。 ② 白生地には、スタンプを押印します。 ③ 洋装品には、シール等を添付します。 ④ 寝具寝装品には、シール等を添付します。 (4)シール等の添付の仕組みは、次のとおりとします。 ① 和装品 ア 白生地は、織物産地組合の責任でスタンプを押印します。 イ 先染織物、裏絹及び和装小物は、織物産地組合がその責任でシール等を添付します。 ウ 染色加工品は、その生産に係わる染色加工業者又は染色加工業者に染め加工を委託した者が、自己の責任でシール等を添付します。その際、白生地にスタンプが押印されていることを確認します。 エ 染織作家が、染織から染色・加工まで一貫して生産した、きもの及び帯には、生産した者の責任でシール等を添付します。 オ 素材の生産から製織、染色・加工まで、その生産に係わる業者が提携して生産した、きもの(反物及び仮絵羽)及び帯には、その提携グループの責任者が、その責任で提携企業名とその分担等を明示したシールを添付します。 ② 洋装品 ア 製織(製編)から染色・加工、縫製まで、織物産地組合又は会社が一貫して生産した洋装品には、生産した者が、その責任でシー ル等を添付します。 イ 染織作家が、染織(製編)から染色・加工まで一貫して生産した洋装品には、生産した者の責任でシール等を添付します。 ウ 素材の生産から製織、染色・加工、縫製まで、その生産に係わるそれぞれの業者が提携して生産した洋装品には、その提携グループの責任者の責任で提携企業名とその分担等を明示したシールを添付します。 ③ 寝具寝装品 ア 製織(製編)から染色・加工、縫製まで、織物産地組合又は会社が一貫して生産した寝具寝装品には、生産した者が、その責任で シール等を添付します。 イ 染織作家が、染織(製編)から染色・加工まで一貫して生産した寝具寝装品には、生産した者の責任でシール等を添付します。 ウ 素材の生産から製織、染色・加工、縫製まで、その生産に係わるそれぞれの業者が提携して生産した寝具寝装品には、その提携グループの責任者の責任で提携企業名とその分担等を明示したシールを添付します。 4 日本の絹マークのポスター等への使用 日本の絹マークは、上記3によるシール等への使用のほか、ポスター、チラシ等のPR資材に印刷して使用することができます。 5 付加表示 上記3による日本の絹マークが表示されたシール等又はスタンプの使用に際し、織物素材や織物の特性、染織等の加工の種別、デザイン特性、加工業者名等を(同一のシール等若しくはスタンプ上又は別途証票上)併せて表示することは妨げません。 この場合、同一のシール等若しくはスタンプ上に表示するときは、6の(2)の②の手続きを行って下さい。 6 日本の絹マークの使用のための手続き (1)利用の申し込み 日本の絹マークの使用は、蚕糸会の日本の絹マーク商標使用許諾が必要となります。 申込先 所在地 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館6F 名称 一般財団法人大日本蚕糸会 電話 03-3214-3500 FAX 03-3214-3511 (2)許諾の手続き ① 日本の絹マーク商標使用許諾契約書の締結 (ア) 日本の絹マークの使用の許諾を受けようとする者は、商標使用許諾申請書を蚕糸会に提出します。 (イ) 蚕糸会は、申請書を審査し、適当と認められる場合は、申請者に商標使用許諾契約書を送付します。 (ウ) 申請者は、商標使用許諾契約書及び使用基準の記載事項を確認の上、署名捺印して、蚕糸会に送付します。 (エ) 蚕糸会は、契約書を受理し、表示者登録番号とシール等の清刷(又はスタンプ)を交付します。 ② 日本の絹マークのサイズ等の変更手続き 蚕糸会が交付した清刷のサイズと異なるサイズで日本の絹マークを表示したい場合又は日本の絹マークに併せて付加表示を行ったシール等若しくはスタンプを用いた場合には、前もって、そのデザイン見本を蚕糸会に提出し、了解を得て下さい。 7 日本の絹マークの周知 日本の絹マークの使用を許諾された者又は日本の絹マークの添付された商品の生産流通に携わる者は、消費者に対し、マーク制定の趣旨、特にマークの表示対象商品についての定義(上記2)の周知に努めて下さい。 8 日本の絹マークの適正使用 日本の絹マークが表示の対象(上記2)で無い商品に使用されている等使用基準及び契約条項に違反する事実があると認められる場合には、マークの使用許諾を取り消す等の措置を行います。 9 シール等の交付 蚕糸会は、当分の間、無料でシール、タッグ又はスタンプを交付します。 |
日本の絹マーク商標使用基準 平成14年 9月18日 改正 平成16年 4月12日 改正 平成24年12月 1日 改正 平成26年 2月28日 改正 平成26年 4月 1日 一般財団法人大日本蚕糸会 |
(目的) 第1条 一般財団法人大日本蚕糸会(以下「蚕糸会」という。)は、日本で製織された白生地及び日本で染織された国産絹製品を消費者にアピールするとともに、その選択に必要な情報を提供することを目的として定めた「日本の絹マーク」を適正に使用するために、この基準を定める。 |
(マークの図柄) 第2条 日本の絹マーク(以下「マーク」という。)のデザインは次のとおりとする。 ![]() 2 マークの色は、地色が白で、プロセスカラーの赤(M90%+YlOO%+BK5%)及び黒(墨IOO%)とする。 3 使用者がみだりにマークのデザインや縦横の比率を変えることはできない。 |
(商標権) 第3条 マークに関する商標権は蚕糸会が所有する。 |
(マークの表示の対象) 第4条 マークの表示の対象は、次の絹製品とする。 ① 日本で製織された白生地及び日本で染織された和装品(きもの(反物及び仮絵羽)及び帯のほか、蚕糸会が認めた裏地及び和装小物)とする。 ② 日本で製織(製編)、染色、加工及び縫製された洋装品(スーツ、ブラウス及びセーターのほか蚕糸会が認めた種類)とする。 ③ 日本で製織、染色・加工及び縫製された寝具寝装品(ふとん、敷布、寝衣のほか蚕糸会が認めた種類)とする。 |
(マークの使用形態) 第5条 マークは、第6条の様式によるシール若しくはタッグ(以下「シール等」という。)又はスタンプに表示して使用するものとする。 |
(シール等の様式) 第6条 マークを表示したシール等及びスタンプの様式は、次のとおりとする。 和装用シール及びタッグの様式 ![]() 洋装又は寝具寝装品用シール及びタッグの様式 ![]() スタンプの様式 ![]() 2 シール等には、「日本で、織りかつ染めたものです。」の文言及び表示者登録番号を表示しなければならない 3 スタンプには、白生地に織物産地組合の産地名が別途付されている場合を除き、織物産地組合の名称を下部に刻印しなければならない。スタンプの色については、赤色系、黄色系又は黒色系とする。 |
(付加表示) 第7条 第6条の様式によるマークの表示とは別に織物素材や織物の特性、染色等の加工の種別、デザインの特性、加工業者名等の情報を表示することを妨げない。 |
(マークのポスター等への使用) 第8条 マークは、国産絹製品のPRのために作られるポスター、チラシ、パンフレット等の資材等に使用することができる。 |
(使用許諾契約書の締結) 第9条 マークの使用の許諾を受けようとする者は、蚕糸会に商標使用許諾申請書を提出しなければならない。 2 蚕糸会は、申請書を審査し、使用の許諾を許可する場合は契約を締結するものとする。 3 蚕糸会は、前項の許諾者に対し、表示者登録番号及びマークの清刷を交付する。 4 マークの許諾期間は、使用許諾契約日から3年間とする。 |
(マークの使用料) 第10条 マークの使用料は、無料とする。 (シール等及びスタンプの交付) 第11条 蚕糸会は、シール等及びスタンプを実費で申請者に交付することが出来る。ただし、当分の間、無償で交付するものとする。 (マークの適正使用) 第12条 蚕糸会は、マークの使用がこの基準に反していると認められる場合は、許諾の取消しを行う。 2 蚕糸会は、この基準に定めるもののほか、マークの適正な使用に関し、別途定めることができる。 附則 この使用基準は平成14年9月18日から施行する。 附則 この使用基準は、平成16年4月12日から適用する。 附則 この使用基準は、平成24年12月1日から適用する。 附則 この使用基準は 、平成26年2月28日から適用する。 附則 この使用基準は 、平成26年4月1日から適用する。 |
日本の絹マーク商標使用許諾契約書 一般財団法人大日本蚕糸会 会頭 小 林 芳 雄(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次の条項により日本の絹マーク使用に関する契約を締結する。 第1条 本契約における日本の絹マークとは、一般財団法人大日本蚕糸会が日本で製織された白生地及び日本で染織された国産絹製品を消費者にアピールするとともに、その選択に必要な情報を提供することを目的として商標登録したマークをいう。 第2条 甲は、乙が日本の絹マーク商標使用基準(平成14年9月18日付け絹業発第42号(以下「使用基準」という。))に定めるところに従い、国産絹製品の表示に日本の絹マークを使用することを許可する。 第3条 乙は、消費者に対しマーク制定の趣旨、特に添付対象商品の定義の周知に努めるものとする。 第4条 乙は、日本の絹マークの使用にあたっては、使用基準に定められた事項を遵守するものとする。 第5条 甲は、乙がこの契約条項及び第4条に違反したときは、ただちに乙に原状回復を求め、契約を停止又は解除する。 2 前項の現状回復については、乙は甲の指示に従うものとする。 第6条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には甲乙協議のうえ解決するものとする。 この契約を証するための本契約書2通を作成し、各1通を甲、乙それぞれが保有するものとする。 平成 年 月 日 東京都千代田区有楽町一丁目9番4号 甲 一般財団法人大日本蚕糸会 会頭 小 林 芳 雄 印 乙 印 表示者登録番号 |
日本の絹マーク商標登録一覧へ(H25.06.19現在)